A:競売物件の取引経験が豊富な担当者にご依頼であれば問題ありません。
競売とは、登記簿謄本の甲区に下記のように登記されたものをさします。
この登記がされていない物件は競売物件ではありません。
返済が一定期間滞り、ご自身の意思で債権者に売却を相談すること等を任意売却と呼びます。

こちらはの謄本では、足立都税事務所の差し押さえが先行し、その後金融支援機構から担保不動産競売開始決定の登記がなされています。
一般のお客様が購入する際のポイントですが、「安全に引き渡しを受けられて、リスクやデメリットがないこと」
それらをクリアできるようでしたら、相場よりも割安な不動産ですからご購入をおすすめします。
競売を取り扱うケースでは、この謄本の4、5、6の登記を抹消し、新たな買主様へ譲り渡せるなら「OK」です。
不安視されるであろう資金の受け渡しなど、司法書士が上記4,5,6の債権者と「代金支払と同時に差し押さえ登記抹消の書類、嘱託書」を間違いなく預かれるように事前確認をおこないます。
代金支払時にはその抹消書類(これが無いと差し押さえが消せません)を債権者が買主様指定銀行に持参し、司法書士が抹消書類を確認した後、売主様の委任状等の書類を確認し、銀行担当者に融資実行OKのサインをだして振込を完了します。
電信振込の控えもしくは着金確認を終え、抹消書類を預かるような流れです。
免許を保有した司法書士がすべて執り行いますのでリスクはほとんど考えられません。
一点、登記所に持ち込むまでの間に新たな差し押さえがなされた場合は引き渡しができません。
その場合は差し押さえ債権者と調整し当日中に対価を支払い抹消書類を預かれれば引き渡し履行可能、難しいようでしたら引き渡し不能です。
行政からの税金等の差し押さえは不動産会社の担当者が関係各所に交渉に赴き、差し押さえの原因である都税等の滞納金額を確認し、抹消に応じていただけるかも合わせて確認します。
返済遅滞している所有者様の多くは管理費等の滞納も考えなくてはならず、管理会社へ滞納額を確認し管理費等の滞納金も同時完済します。
司法書士に税金等の抹消書類の確認をおこなわせたら、その後の流れは上記の債権者と同様です。
差し押さえ登記がされている不動産では、金融機関によっては融資に消極的なケースも考えられますので、ご希望の金融機関をご利用いただけないこともございます。
ご希望の金融機関が利用できないことにより、メリットの生じる金利優遇が受けられないことを想定し、内容をお知らせの上で事前にご確認ください。
尚、差し押さえ登記の中に、「個人名や町の金融業者の名称」いわゆる、金融機関ではない登記がなされている物件の購入は、内容次第ではおすすめしません。
ハンコ代などを目的として、悪意をもって登記されている可能性が高く、その抹消について交渉をおこなうのは「とても難しいこと」がほとんどでした。