A:金融機関を欺く行為として行われています。不動産会社が自己利益を追求するばかりの2重売買契約です。
三為は第三者のための契約として公然と契約されていますが、第三者(一番最後の買主様)は前所有者が最初の所有者からいくらで購入したかを知りません。
「任意売却の三為は詐欺」にあたると個人的に思っています。
【例】3,000万円で販売中
上記価格で残債務が3,800万円の場合、無担保債務となるのはおよそ800万円。(諸経費を除いた単純計算)
三為業者は債権者に「2,500万円でお申込」と偽報告しその価格で売買契約を締結します。
2,500万円で債権者からの承認を得て契約した場合、売主様が背負われる無担保債務は「1,300万円」です。
3,000万円で契約していたなら債権者は500万円余分に返済を受けられ、売主様の無担保債務は800万円で済みました。
この所得税も支払われない500万円は、不動産会社が250万円、売主様が250万円のように現金で折半します。
任売取引では説明せずに全て不動産会社が受領している物件が複数あると思われます。
投資家に向けた三為も以前のような活況状態は沈静化し減少傾向にあるようです。
不動産売買、とりわけ 売却シーンにおいては一人の営業にご質問をいただくよりも、複数の営業へのご相談を強くおすすめします。