A:媒介契約は準委任契約につき、解約時に受託者に損失が生じた場合は請求される可能性があります。
媒介契約の特性上一方的な解約可能ですが、不動産会社に落ち度がない場合は広告費等を請求される可能性があります。
仲介手数料は成約時に請求権が発生するため、お支払いの必要はありません。
悪質な請求は都庁にご相談なさってください。
A:媒介契約は準委任契約につき、解約時に受託者に損失が生じた場合は請求される可能性があります。
媒介契約の特性上一方的な解約可能ですが、不動産会社に落ち度がない場合は広告費等を請求される可能性があります。
仲介手数料は成約時に請求権が発生するため、お支払いの必要はありません。
悪質な請求は都庁にご相談なさってください。