A:売買契約書では瑕疵担保責任免責になっていませんか?個人間では瑕疵担保を排除した契約も有効です。悪意をもった場合で、売主がその瑕疵の存在を知っていた場合、損害賠償請求又は契約解除は可能です。
土地の古屋付形態で販売していたため、建物内覧は想定していなかったことや、ご内覧時に3階部分に鍵がかかって拝見できなかったそうです。
ご契約後に鍵が見つかり拝見したところ、鉄骨造の陸屋根に施工している防水が切れて雨漏りが発生しており、畳が腐り、天井は一部穴が開いていた様子を見て、愕然とされ、怒りをかかえてご相談いただきました。
【トラブル発生の原因】
・あるご事情によって、ご契約時に売主様から建物状態の申告がなく、事前に確認することができなかった。
・仲介業者が「瑕疵担保責任免責の意味」を買主様に十分にご理解いただかなかった。
・建物は取引に入っていないとは言え、見ていない箇所も含めて現地確認の上、ご契約を進めなかった。
・売主側業者が、事前の建物状況確認を怠ったこと。
【ご相談者の意向】
・3階も見ていないし、意味が分からず契約したので解約したい。
・都庁へ訴え出たい
【ご提案】
・屋上防水工事を施すことで雨は確実に止まること。
・抜けた天井や腐った畳を交換しても、それほど高価ではない。下地が駄目になっていたとしても、主要部は鉄骨で修理は限定的。
・違約金と工事費がほとんどかわらないこと。(主要部が腐り果てるに至っていないと推測)
・工事費の想像がつかないことや、目から入った情報によるご不安が大きいと考えられ、せっかく気に入って手に入れた住宅を見逃す必要は無いこと。
以上のことをご説明差し上げましたら、次第に落ち付かれたようで、まず屋上防水工事のお見積りに動いていただけるそうです。
不動産会社の選定(売却)やものごとの判断に、昔から失敗が多いとたいそう嘆いていらっしゃいましたが、さておき、プロ全般が消費者に優しくないのが、こういった間違いの根本的要因です。
不動産会社に責任が全てある訳ではありませんが、ご売却やご購入に際し、ご契約前には一歩下がって冷静なご判断をいただければと思います。
効率の悪い営業会社は毎月毎月数字に追われていますので、目の前で契約直前であれば、「都合が悪いことは言わない」主義の営業が、断然、圧倒的に多いと思います。
不動産が本当に必要なのか?
リフォームはどのくらいかかるか。
瑕疵担保責任免責って何?
身の丈にあっているか。
将来において、売却は可能な資産になるか。
安い理由、高い理由を理解しているか。
文字や説明の間違いは、(老眼のため、誤字がちょくちょくあります。すみません。)不利益を与えない部分で実害がなければ問題なく訂正可能ですが、不動産売買契約行為自体はほぼ訂正ができません。
今は高値ですから、今、あまりに高く買ってしまって、数年後に売ろうとしても売れない等。
最後まで進んでしまう前に、一呼吸おいて、あらためてご確認ください。
今回の相談により、弊社が進む道は間違っていないことも、再認識させていただきました。
安くて、誠実な工事業者をご紹介することをお約束し、致命傷とは言えないことをご理解いただいたので、契約解除は思いとどまられました。
不動産は替えられませんが、不動産業者は倒産していても、まだまだ余るほどおります。